天皇陛下の生前退位で年号が変わる時期と憲法や祝日への影響とは

今回は、天皇陛下の生前退位で年号・元号が変わる時期を初めとして憲法や祝日への影響についても見ていきたいと思う。

天皇の生前退位に関して世間では大きな反響を生んだが、退位される詳しい日取りが政府によって発表された。

現在の天皇陛下である明仁(あきひと)様が退位されるのは平成31年1月1日。

厳密に言えば、平成31年1月1日に天皇陛下:明仁様が退位され、皇太子である徳仁(なるひと)様が天皇に即位する。

それと同時に、平成が新しい年号に生まれ変わるわけである。

ちなみに次の元号は何になるのか…といった情報は無い。

以前の記事でもお伝えしたように、年号(元号)は専門家会議⇒有識者会議⇒内閣が決定といった流れになっているため、そういった大事な情報が漏えいする可能性は極めて低い。

候補ならまだしも、年号が確実に決定するのは新元号になる半年前…つまり2018年の8月。そのため、我々は次の元号がどういったものになるのか予想するしか出来ないわけだ。

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生前退位によって年号が変わる時期と”問題点”について

前述したように、平成という年号は平成30年,西暦2018年で終了する。

各メディアでは平成は31年までと言われてるが、その場合平成31年は一瞬で新たな年号に変わるだろう。

ともかく現在の天皇が退位され、新たな天皇陛下が誕生するのは以下の流れになる。

  • 天皇陛下が退位⇒平成31年1月1日
  • 新しい天皇が即位⇒新元号1年1月1日

では、次に問題点について見ていこう。

新しい天皇陛下が誕生する事に対しての問題点

明仁様の生前退位の有無に限らず、現在の皇太子:徳仁様が天皇に即位した場合、皇太子が不在になってしまう。

現在の皇太子徳仁様の御子息は「愛子さま」しか居ないからだ。

ではもう少し詳しく解説していく。

 

皇室典範第一条には「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と明記されている通り、天皇陛下は男性でなければならない。

明仁様の御子息は「徳仁様」と「文仁様」。兄が徳仁様で弟が文仁様なので、皇位継承順位は徳仁様の方が上。

つまり、次の天皇陛下に即位されるのは”徳仁様”というのが順当である。

 

次に、徳仁様が天皇に即位すると、皇太子を決める必要がある。皇太子は基本的に天皇陛下のご子息が即位する。

しかし、徳仁様には女性である愛子様しか居ない。

”「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」”

つまり、愛子さまが皇太子に即位する事は出来ないため、皇太子が空席になってしまう…というわけで去年は大騒ぎになっていたわけだ。元々、こういった問題は危惧されていたが、明仁様の生前退位によって急きょ皇室典範の内容を変更を…なんて言われていた。

もちろん、徳仁様の弟である秋篠宮文仁様が天皇陛下に即位すればスムーズに事が運ぶといった事も噂されていた。文仁様の御子息は三名。

  • 長女 眞子さま
  • 次女 佳子さま
  • 悠仁さま

もし、文仁様が天皇に即位した場合、皇太子の枠に悠仁さまが入る事が可能なため、”スムーズに事が運ぶ”と言われていたわけだ。

しかし、そうなれば皇位継承順位に関する内容を変更する必要が出て来る。根本的な解決にはならないってこと。

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結局先延ばしにしていた問題が早まっただけの話

生前退位に関する”問題”なんて言われているが、前述したようにこの皇太子の即位についての問題は明仁様の生前退位に関わらず決めなければならない物だった。

だが、現時点では皇太子という枠が埋まらなかったとしても、秋篠宮さまが職務を引き継ぐことによって解消できる部分は大きいと言われている。

まぁ現時点ではだが。

憲法に影響は出るのか?

生前退位によって憲法が改正する必要がある…なんて耳にしたことがある方も多いだろう。

憲法第一条に「天皇の地位は日本国民の総意に基づく」と明記されている。つまり、今回の明仁様のご決断は国民の意志ではなく、”天皇のご意志によって地位を決めた”とみなされる恐れがあるわけだ。

しかし、特例法がまだ残っているのも確か。生前退位は現在の”天皇に限る”と限定した場合は、今回の明仁様の判断も問題ないことになるわけだ。

といっても様々な部分を調整する必要があるため、単純にはいかない。現在も政府は急ピッチで事を進めているとのこと。

祝日に影響はあるのか?増えたりするの?

新たな天皇に即位することによって祝日が増えるといった決まりは無い。

ただ、天皇誕生日という物が存在しているため、皇太子徳仁様が天皇に即位した場合、徳仁様の誕生日が天皇誕生日に制定されるのは確実だろう。

徳仁様の誕生日は2月23日なので、その日が天皇誕生日になるはずだ。

そして気になるのが祝日が増えるかどうか。

今現在の天皇誕生日は12月23日。明仁様の誕生日である。次に徳仁様が天皇に即位した場合天皇誕生日が12月23日⇒2月23日に変更される。

ただ、12月23日が祝日のまま残るかどうかは不明である。そういった決まりは無い。そのまま祝日が残る可能性もあるし、天皇誕生日が2月23日に変わって12月23日がただの休日になる場合も考えられる。

現状ではなんとも言えないところだが、2月23日が天皇誕生位になることは覚えておいて良いだろう。

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