自転車で傘さし運転や片耳イヤフォンは違反?罰金はいくらか

今回は、自転車で傘さし運転や片耳イヤフォンは違反なのか…といった内容を初めとして、その場合罰金はいくらになるのか見ていきたいと思う。

ちょっと前までは、自転車に乗りながら傘を使う光景は日常茶飯事だった。だが、現在では雨の日に傘をさしながら自転車を運転すると罰金が科せられる。

中学生の時は素直に雨合羽を着用して登校する方がほとんどだったと思うが、高校生になると傘を差しながら運転をしていた。残念ながら2017年現在で傘さし運転を行うと罰則の対象となる。

また、サイクリングをしながらイヤホンで音楽を聴く行為も同じく罰則の対象だ。

恐らく”見つからなければ大丈夫”とお考えになっている方もいらっしゃるかと思うので「罰金」の他に「なぜ危険なのか」という部分も同時にお伝えしていく。

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2017現在、自転車で傘さし運転は違反になる?

前述したように、2017年現在では”傘を使用しながら自転車を運転する”という行為は罰則の対象になる。

これは都会に限った事ではない。都道府県道路交通規則(法第71条第6号)により

傘を差す・物を担ぐ」といった視野を妨げる行為および、「安定を失うおそれのある方法」で自転車を運転してはいけない。

と指定されている。もちろんこれは自転車に限った事ではなく、大型二輪・普通自動二輪・原動付き自転車でも罰則の対象となる。

田舎なら問題ないと考えている方も居るかもしれないが、この傘差し運転を禁止しているのは地域の自治体ではない。これは道路交通規則で定められている内容の1つである。

「自転車だから」と軽視されがちだが、ニュアンスとしては普通自動車を運転する際に”シートベルトを着用しなければ罰則になる”のと変わらない。それくらい重要な事である。

傘さし運転による罰金について

では実際に傘差し運転をして捕まってしまった場合、一体どれくらいの罰金が課せられるのだろうか?

道路交通規則71条6号にある規定に違反した場合、罰則の対象となり道路交通法第120条では5万円以下の罰金が科せられると明記されている。

”バレなければ問題ない”と考えていた方も、改めて罰則金を目にして驚いたのではないだろうか。

1回目は厳重注意で見逃してもらえるのか?

傘差し運転をしていた場合、お巡りさんに見つかってしまえば一発アウト確定なのかといえばそうでもない。確かに道路交通規則では傘を差しながら運転する行為は「視野を妨げる・安定を失う恐れがある」ため罰則の対象としている。

しかし、場合によっては厳重注意で済む場合もある。警察官も感情が無いロボットではないため、一回目の場合は”これからは絶対に避けるように”といった注意で検挙を見逃してくれる可能性もあるわけだ。

特に学生の方は見逃してもらった経験があるのではないだろうか。逆に大人の場合は一発でアウトになる可能性が高い。規則に違反した際の罰則は年齢によって変わるわけではないが、やはり担当していた警察官によって左右される部分はある。

また、これについては地域差も大きくあるだろう。地域の警察官と距離が近い立場の場合は、暗黙の了解になっていることもあるはずだ。

警察官=少しでも法に触れれば鬼の様に追いかけて来るといったイメージを持たれがちだが、場合によっては見逃してくれる事もある。

だからといって、何度も繰り返せば当然検挙される可能性は非常に高くなる。今まで見逃してもらっていた方も今後は傘ではなく雨合羽を使おう。

後述するが、これは運転者自身の安全の為だけではない。歩行者に対しても危険が及ぶ可能性があるからだ。

お巡りさんが居なければ問題ない?

結論から言うと今後は絶対に傘差し運転はやめるべきだ。

傘差し運転を行い検挙された場合、5万円以下の罰金が科せられる。しかし、前述の通り1回目でアウトになることもあればならない場合もある。ましてやお巡りさんがその場に居なければお咎め無し状態となっている。

しかし、傘差し運転という行為は極めて危険である。

71条にもある通り、傘を差すことによって視界が悪くなる。透明の素材だったとしても通常よりも断然視野は狭まるだろう。

それに加えて片手が塞がる事により安定性が失われる。ましてや強風時には自転車を運転するどころか、歩きながら傘を差すことすら困難になる。

こういった状態では、自転車を運転している人間の安全性が失われてしまう。溝にタイヤがハマって横転したり、対向車に気づかず事故に遭ったりする可能性も高くなる。

雨天時はマンホールなどが滑りやすくなり、横転するリスクが上昇するわけだが、転んだ時に傘を持っていたため上手く受け身を取る事が出来ない…なんて場合も想定できる。実際に筆者の友人は横転時に傘の柄(持ち手の部分)に口をぶつけて2針縫った。

自身の安全もそうだが、視野が狭くなれば歩行者と接触する可能性も十分考えられる。自転車を乗る際には”他人の命を奪う可能性もある”ということを意識しておこう。

傘差し運転で何度も検挙されるとどうなるのか?

傘差し運転で検挙された場合、罰金を支払えば特に問題は無い(もちろんこれからはより安全を意識した運転を心がける必要はあるが)。

しかし、3年以内に2回以上違反行為を重ねると講習を受ける義務が生じる。これは”傘差し運転以外の違反行為”も加えて3年で2回以上という意味合いになる。

講習にかかる費用は5750円

 

  • 自転車に対する知識の小テスト
  • 自転車を運転する上でのルール
  • 自転車事故の事例
  • 自転車による被害を受けた方、遺族の体験談
  • 自転車事故を起こして加害者になった人間の体験談
  • 確認用の小テスト
  • 講習の感想文提出

講習は上記の内容を行う。かかる時間は合計約3時間。

3年以内に2回違反行為をしてしまうと、非常に手間のかかる講習が待っている。面倒くさいからと言って無視すると罰金5万円が科せられるのでご注意を。

ちなみに講習の対象となるのは14歳以上である。

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イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗るのは違反?

この行為も違反である。

東京都の道路交通規則第8条にもしっかりと記載されている。

「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

ただ、これについては傘差し運転とは扱いが大きく異なる

イヤホンを耳に装着した状態で自転車を運転する」という行為自体では違反にはならない

それが”片耳イヤホン”でも”両耳イヤホン”だとしてもだ。

何故なら”イヤホンを装着しているからといって、音が聞こえなくなる状態(安全に運転できない状態)か否かを判断する事が出来ない”からだ。

そのため、お巡りさんがイヤホンを装着して自転車を運転している人間を見かけても検挙する事は出来ない。

ただし、警察官の立場上、片耳・両耳問わずイヤホンをして自転車を運転している人間を見かけた場合は指導を行うことが多い

その際に、お巡りさんが「止まって下さい」と声をかけているのにも関わらずそのまま素通りして去っていった場合は、検挙される可能性が出て来る。

何故なら”他人の声が聞こえない状態で自転車の運転を行っていた”→道路交通規則【安全に必要な交通に関する音又は声が聞こえない状態で車両等を運転しないこと】に反するからだ。

一発でアウトになるかどうかは状況によっても左右されるので何とも言えないところだが、悪質と判断された場合は”検挙→5万円以下の罰金”となる。

イヤホンをして運転しても講習を受ける必要はない?

前述したように、傘差し運転ならびに違反行為を行って3年以内に2回検挙された場合、講習受講の義務が発生する。

イヤホンを装着して運転する行為自体が違反に当たるわけではないので、直接的に講習に結びつくかと言えばそうでもない。

例えば、事故を起こしてしまった→事故を起こした時の状況を説明(実況見分)→イヤホンで音楽を聴いていた事が原因で事故を起こしたと判明。

この過程を経て”違反”と判断される。極端だがそれを3年以内に2回行ってしまった場合は講習受講の義務が発生するというわけだ。

どちらにせよ、イヤホンを装着して大音量で音楽を聴きながら自転車を運転する行為は非常に危険である。

前述したように、自分でなく他人をも傷つけてしまう恐れがあるので、自転車だからと言って危険な運転は絶対にやめよう。

 

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